題名:Re:大山町担当の方教えて下さい。 スノーモービルについて名前:大山中の原スキー場 skicent@daisen.gr.jp日時:平成 16年 03月 09日 12時 45分 48秒 | 掲示板へ |
大山町が主体としてお答えした立場かどうか苦しいものもありますが、
1.スキー場入場者保険の適否について スキー場入場者保険の内容には @賠償責任保険(他人にケガを負わせた人が相手側に賠償する場合に 加害者として適用) A傷害保険(ケガをした本人に適用) との両面があります。 @の場合基本的にスキー場入場者保険の場合、車両の使用に起因する賠償責任は対象外とされているのと、むしろ車両事故としての扱いになり対象外かと思われます。 一方Aの傷害保険としての扱いであれば適用されるということであります(入院・後遺障害・死亡が対象)。しかし、保険会社の判定も絡みますので、抽象論での適否はこれ以上は避けたいと思います。 2、3.公道かどうか、規制など あくまで閉鎖中の公道であり、本質的にはそれしかないのですが、道路交通法の適用外などとも聞きます。冬期間の実情はスキー場に準じた運用が行われていますが、スキー場に権利が設定してあるゲレンデと異なり、取り締まり、排除をしたりといった強い権限(あくまで私権として)を及ぼすことはゲレンデ部分を外れるとできません。 スノーモービルやバギーが公道を走る場合などはナンバーを取得し、小型特殊の免許も必要ですからモラルとしてはそのレベルが求められると思います。 4、5.指導・監督・対策・現況について 車両の運行についてはあくまで所有者・管理者が使用する者に対して安全を徹底しなければなりません。スキー場としては、緊急時以外は車両の運転を控え、また上から滑走者がある場合などは脇へ寄ったり停車するなどこころがけており、改めて徹底いたします。同じくスノースポーツに関わり生きている者として、スキー学校、レンタル店、旅館、出入りの業者などにも思いやり運転や安全確保の徹底を要請したいと思います。ただ、この通路がスキー場へ通ずる唯一の生命線ですから、車両が通行するのもやむを得ないこととして、滑走して降りる方、歩行する方も側に寄るとかの対応は(必然的に)お願いしたいと思います。 |